1973-07-18 第71回国会 衆議院 法務委員会 第43号
ブーゲンビルの状況は寡聞にして私はわかりませんけれども、しかし法のたてまえからすればあくまでどんな孤島におきましても、いやしくも部隊がありそこに指揮系統、統帥系統があってそこに軍が活動している限りにおいては軍法会議はやはりれっきとして存在しておったというふうに考えます。
ブーゲンビルの状況は寡聞にして私はわかりませんけれども、しかし法のたてまえからすればあくまでどんな孤島におきましても、いやしくも部隊がありそこに指揮系統、統帥系統があってそこに軍が活動している限りにおいては軍法会議はやはりれっきとして存在しておったというふうに考えます。
それから、第二の韓国の指揮系統でございますが、これはややしろうとなので、間違いがあれば――間違いがないつもりでありますが、必要があれば専門の諸君も来ておりますから説明させますが、平常状態におきましては大統領が最高指揮官で、それから総理、それから今度は統帥系統は国防部長官と申します。そうして軍がシヴィル・コントロールをやっております。それから国連軍の一翼に入っておる。
防衛庁設置法の第十二条ですか、自衛隊法の方にも、第七条にそういう文言があるのですが、それで私は聞きたい、これも確認する上のことですが、日本の自衛隊の指揮統帥系統は憲法には言っておらない、法律以外にないのですが、憲法にあるのかないのか、その点だけ先に一つ。
軍艦旗の下に行動し、統帥系統に属する海軍の将校の指揮下にあり、乗員も又海軍の規律に服するというような要件がございます。そこで日本には海軍というのはないのでございますから、どだいその大きな枠に外れるわけであります。
将来、日本が自衛のために軍隊を持つこととなれば、再過去の誤まりを繰返さないために、この軍の統帥系統、即ち宣戦、徴兵、動員、軍編制、作戦、用兵、講和、軍法会議等の諸問題について既成事実がどんどん進んでおりまする今日、今から明確なる見通しを持たなければならないのではないでしようか。
ところが軍隊となりますと、その指揮系統というものは中央から末端に至るまで、統帥系統というものが確立して行かなければなりません。アメリカの大統領は同時に最高指揮者でありますが、大統領から末端に至るまで指揮系統が統帥系統というものがございます。ところが軍隊でない組織的の抵抗力あるいは土民兵の場合は、その場限りの者がおれが指揮に立つといつて指揮してもいいわけであります。それが第一であります。
副官部費もやはりそうした軍の一つの統帥系統の費用でございまして、これも昨年の実績等について見ましても、私どものほうも今ここで詳しく申上げる材料が丁度あいにくございませんので、やはり総司令部の補助的な方面の費用、なおこの点につきましては、本日大変恐縮ではございますが、細かく調査いたしますれば申上げることができると存じております。